事故物件の定義

事故物件には定義がありません。なので事故物件の一般的な見解としては自殺、殺人、火災などがあった事業土地建物のことを指すようです。 周辺の相場に比べて30〜50%引きほどの異様に相場の低い物件、土地を見つけたら事故物件だと思ってもいいかもしれません。が、確証はありませんので不動産業者に聞いてみましょう。

不動産

不動産業務を行う場合、警察への届出をしなければならないので事故物件について警察からいろいろ情報を聞くことはできるんですが、事故物件かどうかは守秘義務や個人情報保護法の関係で教えてもらえません。 昔は事故物件かどうかといった情報は重要事項だから、ということで公的な裏を取ることはできたんですけどね。 ですから事故物件の詳細を調べるには物件所有者に聞くか、近隣の人から聞きだすか、などしかありません。 なので不動産関係の実務者でさえ事故物件の扱いは悩みどころになるんですね。


→事故物件に関する一例

事業関連の事故物件

また、事業関連の物件では上記の事由以外に、手形の不渡りなどによる倒産、破産も事故物件になることもあります。 事業を行う上ではその物件で成功した、失敗した、といった縁起をかつぐという意味合いからです。 こういったこともきちんと重要事項に記載しておかないと購入者がなんらかのクレームの付けようがありますからね。

民法570条「隠れた瑕疵」

それぞれの物件について不動産業者が事故物件だということを隠して販売していた場合、民法570条の「隠れた瑕疵」にあたり不動産の契約解除及び損害賠償の請求ができます。 ただ、事故物件を解体後、同じ場所に建てた物件の場合には不動産売買における事故物件の扱いから外れますし、不動産業者側が事故物件だと知らなかった場合は警察も事故物件だとは教えてくれないわけですから不動産業者を攻めることはできません。

激安

逆にこういった事故物件を好んで購入したがる人もいます。何より購入額が激安ですし賃貸の場合、賃料もかなり割安ですしね。 事故物件になった経緯を気にしないという方にはのどから手がでるような物件でしょうね。

ちなみにかなり長い年月(10〜20年前後)が経つと事故物件だとしても資産価値が下がるということはないみたいです。住んでいる方はあまりいい気持ちはしないかもしれませんが。 事故物件を大量に購入し、資産価値が戻ってきたら差益で儲けるということも一応できますね。